祝日法

バルタン星人。シルヴィー・バルタンはブルガリア生まれ(オチなし)

日曜日と祝日に挟まれた平日は祝日にすべきだ。

そもそもこの週休2日制のご時世に、

「国民の祝日」が日曜日にあたるときは、その翌日を休日とする。

(祝日法第3条第2項より)

ナンセンス!土曜日にあたるときは、その前日を休日とする。と加えて欲しいものだ。ついでに前段で言った「日曜日と祝日に挟まれた平日」も祝日に加えて欲しい。飛び石連休よ、さらば。

5月1日が祝日になればもっと楽しいのだけれどなぁ。

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