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それはそうと、衆議院総選挙は11月9日が投票日ですね。
不在者投票で各地の選挙管理委員会事務局の皆様はさぞ大変であろうとお察します。
不在者投票は告示(公示)日から投票日前日までの朝8時半~夜8時まで可能なわけですが、
実は数年前に法改正が行われ、申請に印鑑が不要になったり、
当日レジャーなどで出かける人も簡単に不在者投票をすることができるそうです。
ところが。
当日不在理由というのは公職選挙法で定められるところによるもので
1号~5号まであるのですが、
その該当事由の中には「不在者投票場所の近くに来たからついでに投票したい」という事由はないのだそうです。
不在者投票はあくまでも「選挙日当日」に「投票所のある地域」に「不在」である者が対象なのだそうです。
決して「投票期間が延長」されたものではないことを
これから不在者投票しようと思われている方は肝に銘じておかなくてはなりませんね。
ですが。
せっかくの日曜日に用もないどっかの小学校の体育館に行くより
買い物ついでに市役所で投票済ませた方が楽ではないでしょうか。
いっそのこと投票日当日の投票所を
近所のスーパーの催場に設置すればよいのではないのでしょうか?
まぁ、選挙なんて国挙げての一大デキレースイベントですからね。
そろそろ民間委託にしたらどうなんでしょ。